こんにちは、株式会社平本商会です!
神奈川県茅ヶ崎市に拠点を構え、ごみ収集の業務を行っております。
今回は、残置物とは何か、所有権は誰のものかについてのお話です。
残置物とは何か・所有権は誰にあるか・残置物のトラブル、この3つのポイントについて詳しく見ていきましょう。

残置物とは?

残置物とは?
残置物とは、引っ越しや解体などで、元の所有者が放棄したり忘れたりした物品のことです。
よくある例として、エアコン・冷蔵庫・照明・ガスコンロなどがあります。
賃貸物件などで元から設置されている「設備」とは扱いが異なり、残置物を置いていく場合には、貸主の許可が必要になります。
退去時、借主には原状回復義務を果たさなければならず、基本的に残置物を置いていくのはNGです。
貸主が許可した場合のみ、OKとなります。

残置物の所有権は誰のもの?

では、残置物の所有権は誰のものなのでしょうか?
結論からいうと、一般的には所有権は貸主のものとなります。
貸主に了承することなく残していった残置物の場合、前の入居者が所有権を持っていることになり、勝手に処分ができません。
前入居者に連絡を取る必要がありますが、連絡が取れない場合は裁判所に申し立てて明け渡し要求をするといった手続きが必要となってくるでしょう。

残置物にまつわるトラブル

残置物の代表的な例はエアコンです。
設備だと思っていたエアコンが、前の入居者の残置物だったというケースは珍しくありません。
設置されているエアコンが残置物でないかしっかり確認をしておきましょう。
型の古いエアコンだと消費電力が高く、電気代が高額になってしまう可能性もあります。
これなら自分で最新型の省エネタイプエアコンを買った方がお得ですよね。
よくあるケースなので事前にしっかり確認しておきたい要素です。

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